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業務案内

終活(相続・認知症対策)

「終活」(しゅうかつ)という言葉を、耳にすることが多くなりました。終活とは「人生の終わりのための活動」の略で、人生の最期を迎えるにあたって、事前に様々な準備を行うことです。当事務所は、遺言書や任意後見契約など、数多くの分野でお役に立てます。

相続が発生し遺言がない場合、法定相続人「全員で協議」して残された不動産や預貯金等の帰属を決めなければなりません。

ご相談頂いたケースで次の3つの場合、非常に困難な状況になってしまう場合が多々ございます。

・ご夫婦にお子さんがいらっしゃらない

・亡くなられた方が再婚で、前婚の時のお子さんと疎遠になっている

・相続人であるご兄弟の仲があまりよくない

残されたご親族が平穏に生活するために、生前にする遺言等の対策はとても重要となります。 特に、上記ケースに該当する方は、一度ご相談のご検討をお願いいたします。

終活(相続・認知症対策)についての業務

遺言書作成サポート

相続が開始すると法律の定めにより、財産が相続されます。

「特定の方に財産をあげたい」、「特定の方には財産をあげたくない」という方もいるのではないでしょうか。そのような場合に、生前に遺言書を残していれば、遺言書の定めが優先されるため、ご自身の希望通りの相続ができるようになります。

遺言とはあなたが人生をかけて築き、または先祖代々守ってきた大切な財産を、残された方々に有意義に活用してもらいたい、次の世代に託し守ってもらいたいといったような、あなたの思いを反映させるものでもございます。

遺言がないために残されたご親族間で争いが起きてしまったり、お手続きが複雑化してしまい困ってしまうことも少なくありませんので、大切なご親族のためにも、少しでもお悩みごとがございましたら、まずはご相談ください。

また、遺言は法律によりその方式が決まっており、間違えると無効になってしまいます。お客様の大切な思いを無駄にしないためにも、誠心誠意サポートさせていただきます。

遺言書作成サポート

信託に関する業務

準備中

信託に関する業務

成年後見に関する業務

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等などの精神上の障害によって物事を判断する能力が十分でない方が不利益を被らないよう、その権利を守る援助者(後見人等)を選任する事によって、本人を法律的に保護・支援する制度です。

選ばれた後見人は、本人に代わって財産を管理したり、本人の為に医療・介護・福祉サービスなどの契約手続きを行ったりします。

後見人は後見開始後、家庭裁判所の監督のもとに置かれます。

成年後見に関する業務

事業承継に関する業務

準備中

事業承継に関する業務

その他

・準備中

・準備中

・準備中

etc...

上記のようなお悩み以外にも、終活(相続・認知症対策)に関するお困りごとは数多くございます。まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

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