相続関係
司法書士は「相続登記」の専門家であると同時に「相続手続」の専門家でもあります。
ご親族などがお亡くなりになった場合、家や預貯金などについて様々な事を処理しなければなりませんが、普段したことがないような手続や考えたこともないような問題に頭を悩ませてしまうものです。
又、色々なトラブルが発生することもあるでしょう。 そのような場合に、土地建物の相続登記のみならず、相続により発生した様々な問題や判らない事について、相続手続の専門家として、お客様のお悩みに適切なアドバイスさせていただきます。
具体的な例をあげますと不動産の名義変更、預貯金等の解約手続、遺産分割協議書の作成などの相続開始後に発生する一連の手続から、相続放棄をしたい(相続放棄申述書)、相続人に行方不明者がいる(不在者財産管理人の選任等)など、家庭裁判所への各種申立て書類等の作成等も含め、様々なお悩みについてサポートさせていただきます。

不動産の名義変更(相続登記手続)
故人の不動産を相続するには、登記手続を行う必要がございますが、それには専門的な知識が必要となります。
そこで登記の専門家である、当事務所に是非ともご依頼ください。
遠方でご面倒な、戸籍謄本や住民票などの収集についても代理で行うことが可能ですので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

預貯金等の解約手続、各種金融機関での相続手続
相続された預貯金等の解約には、金融機関ごとに異なる書類が必要とされます。
その確認だけでも大きな労力が必要です。
ご相続人全員のご依頼がある場合には、預貯金等の解約手続を代行いたします。

遺産分割協議書の作成サポート
ご相続人全員での協議が、既にまとまっていらっしゃる場合には、遺産分割協議書の作成をサポートさせていただきます。
法務局や金融機関等に提出して、その内容に不備であると言われないためにも、遺産分割協議書の作成にご不安がある方は、ご相談ください。

相続放棄
たとえば故人が遺した借金がある場合、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄の申述を家庭裁判所に行うことができます。
また、その3ヶ月を経過した後に、はじめて多額の借金が判明したような場合でも、相続放棄の申述が認められることもございます。
相続放棄の書類の作成についても、当事務所は多くの実績がございますので、安心してご相談ください。

その他
・土地や建物を相続し、売却を検討しているが、なにをしていいかわからないとき
・相続について悩みがあるが、どこに相談していいかわからないとき
・法定相続情報一覧図を作成したいとき
・相続人申告登記をしたいとき
・遺言書の検認を申立てたいとき
・遺言の執行を任せたいとき
・限定承認したいとき
etc...
上記のようなお悩み以外にも、相続に関するお困りごとは数多くございます。まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。