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業務案内

会社・法人登記

会社・法人については法律で規定された一定の事項を法務局で登記することが義務付けられております。

この制度は、取引をする第三者等への取引の安全を実現するための制度でもございますので、もし登記の内容に変更等があったときに、その変更の登記を怠った場合の法律上の罰則も規定されているため、十分にご注意ください。

当事務所では株式会社などの設立の登記から、役員、本店、社名、事業目的などの変更、増資や合併などの組織再編、解散・清算まで、さまざまなケースに応じて登記の申請書類作成・申請代理をさせていただきます。

会社・法人登記についての業務

会社(法人)の設立

会社の設立には、役員構成や資本金の額のみならず、定めるべき事項が多くございます。

特に定款の内容は、今後の会社運営にも大きく影響いたします。専門的な用語や必要となる書類等も多くございますので、当事務所では定款の内容についてのご説明やご相談、必要書類の案内まで、丁寧な対応をこころがけております。

また、その他の設立前後に必要なお手続きから創業後の融資等も含め、当事務所では提携の専門家とともにお客様をサポートすることが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

会社(法人)の設立

取締役や監査役などの変更

株式会社の場合、役員の任期は法律上最長で10年間となります。

役員の任期が満了した場合に、継続して役員として存在しつづけるためには原則としてその更新(重任)の登記が必要となります。

また、役員の辞任や死亡、新しい役員の加入等で役員構成に変更が生じた場合にも、その変更の登記をする必要がございます。

もし、変更したのに登記をまだ行っていない、役員の任期が満了しているかわからない、といった場合には、お早めにご相談いただけますと幸いです。

取締役や監査役などの変更

本店・支店の変更

会社の本店を移転した場合や、支店を設置・移転・廃止した場合には、登記の申請が必要となります。

本店の移転先により、登記の申請件数の増加、法人の実印についても登録のやり直しや印鑑カードの再発行の要否等、複雑にお手続きの内容が変化いたしますので、ご検討の際は、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

本店・支店の変更

みなし解散への対応

最後の登記後12年を経過している株式会社(一般社団法人又は一般財団法人については最後の登記後5年を経過)へは法務局より、みなし解散の通知が届きます。

通知後、定められた期間内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出、または役員の任期の更新(重任)登記等をしない場合は、解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされます。

解散後は法律上営業活動ができない状態となってしまうため、もし、「まだ事業を廃止していないのに法務局から通知が届いてしまった」といった場合には、お早めにご相談いただけますと幸いです。

みなし解散への対応

その他

・増資(株式発行)を行ったとき

・DES(デット・エクイティ・スワップ)

・合併、分割があったとき

・各種定款内容の見直し

・新株予約権(J-KISS、ストックオプション)

・有限会社を株式会社にしたいとき

・会社(法人)を解散させたいとき

etc...

上記のようなお悩み以外にも、会社・法人登記関係に関するお困りごとは数多くございます。

また、現在ご契約中の専門家(税理士・社労士等)の先生との相性がよくないといったご相談についても、お客様のご要望に応じて、当事務所が提携している専門家の先生をご紹介することが可能です。まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

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